主催・共催・協賛・後援取扱内規
「主催・共催・協賛・後援取扱規定」
(目的)
第1条 この内規は、社団法人茨城県理学療法士会(以下「本会」という)が関与する事業における
「主催」、「共催」、「協賛」、「後援」の適用、取扱に関する基準を定めることを目的と
する。
(適用)
第2条 事業の目的及び内容が本会の定款第4 条に定める事業に合致するものであり、かつ本内規第
4 条および第5条を充たすものであれば、本会は他団体の事業に対して共催、協賛、後援
(以下、「共催等」という)を行うことができ、また本会が主催する事業に対して他団体か
らの共催等を受けることができる。
(主催、共催等の定義)
第3条 主催、共催等の定義は次のとおりとする。
(1) 主催
事業の開催の主体となり、その団体の責任においてその事業を開催することをいう。
(2) 共催
事業を開催する複数の団体が対等な立場に立ち、企画、会計、広報、などすべての事項に
ついての合意に基づき実施することをいう。
(3) 協賛
事業の趣旨に賛同し、人員・物品・金銭等を提供するなど積極的な援助を行うことをい
う。後援と同義であるが人員派遣や協賛金負担を伴う場合があり、後援に比べて本会の関
与度合いの程度が大きい場合に適用する。
各種の製造会社、販売会社、卸会社等(以下「メーカー等」という)から講師料や会場
設営等、事業運営費用の全額または一部の提供、事業開催に必要な物品の提供を受ける、
講師の派遣を受ける、あるいはメーカー等の社員による学術的知識の提供により事業運営
の支援を受けることをいう。
(4) 後援
事業の趣旨に賛同し、適当な方法で広報を実施するなどの支援を行う又は支援を受けるこ
とをいう。支援の内容が、原則として名義使用の承認に限る場合に使用する。
(主催、共催等の名義人)
第4条 主催、共催等の名義は、本会名で行い、部局名等では行わない。他団体に対しては本会名と
同格の名義を要求することとする。
(共催等をすることができる他の団体)
第5条 本会が共催等をすることができる他の団体、あるいは本会が共催等を受けることができる他
の団体は次のいずれかに該当するものとする。
(1) 国、及び地方公共団体
(2) 公社、公団、その他の特殊法人
(3) 学会、その他の公益法人
(4) 新聞社等情報の提供、出版物の発行等を目的とする法人
(5) その他、理事会が認めた団体
(認可基準)
第6条 他団体から共催等の依頼があった場合には、次の(1)に掲げるいずれかに該当し、かつ(2)に
掲げるいずれにも該当しないことを基準として、その承認を個別に判断する。
(1) 承認することができる場合
イ)定款第 3 条に合致するものと認められるとき。
ロ)公益性があると認められるとき。
ハ)本会会員にとって有益であると認められるとき。
(2) 承認できない場合
イ)特定企業の宣伝等少数者の利益のみを目的とすると認められるとき。
ロ)その運営方法が、公正でないと認められるとき。
ハ)座談会のように、その対象が極めて限定されたものと認められるとき。
ニ)その他、理事会で適当でないと判断されたとき。
(共催等の申請)
第7条 共催等の申請は以下のように行うこととする。期限後の提出は認めない。
(1) 第5 条に該当する他団体主催の事業に協賛・後援をする場合、協賛・後援等申請書(様式第
1 号)を他団体から提出してもらうこととする。期限は当該事業実施日の原則1 ヶ月以前と
する。
(2) 第5 条に該当する他団体と共催する場合、共催に関する申請書(様式第2号)を他団体から
提出してもらうこととする。期限は当該事業実施日の1 ヶ月以前とする。
(3) 本会が主催する事業に対して、第5 条に該当する他団体と共催および他団体から協賛・後援
を受ける場合、企画申請書(任意)に明記して理事会メーリングリストに提出する。期限は
当該事業実施日の原則1 ヶ月以前とする。
(共催、協賛又は後援の承認)
第8条 共催、協賛又は後援の承認は次のとおりとする。
(1) 第7 条(1)(2)の場合
その可否および協賛金の支出等については理事会が決定する。前項の申請者に対し、共催・
協賛・後援決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。この場合、本会会長はあらか
じめ理事会の承認を得た上で、必要に応じて当該団体の代表者との間で次の事項を記載した
協定書(様式第4号)を締結するものとする。
1. 事業の名称
2. 開催期日
3. 開催場所
4. 事業の概要
5. 団体間の職務の分担と責任の所在
6. 費用の分担、及び費用に過不足が生じた場合の処理
(2) 第7 条(3)の場合
事務局長又は渉外部長は本内規記載の承認基準を満たすことを確認する。必要に応じ理事会
または理事会メーリングリストに提議し可否の判断を理事会に委ねる。
(共催等の広報)
第9条 共催等の広報は承認後でなければならない。広報にあたっては、その団体名および共催等の
種別を明示すること。
(共催等の事業報告)
第10条 第7 条(1)(2)の場合は事業が終了後、「共催・協賛・後援事業報告書」(様式第5号)を
事務局長又は渉外部長に提出し、理事会に報告すること。第7 条(3)の場合は事業報告書
にて報告すること。
(共催等の会計報告)
第11条 他団体主催の事業等に協賛・後援し、或いは他団体と共催し、その経費を負担した場合に
は、事業終了後3 週間以内に本部会計に会計報告がなされること。事務局財務部長はこれを
理事会に報告する。
(補足)
第12条 この規程に定めるもののほか、この規程の運用に関し必要な事項は理事会が別に定める。
附則 この規定は、平成 23年4月1日から施行する。