Home > 本会情報 > 規定集 > 旅費規定
旅費規定
-
1
自家用車を利用する者に対しては1Km当たり20円を支給し、理事会、諸会議開催地までの距離が50Kmを超える場合、高速道路利用時には使用料を支給する(高速道路利用に際しては領収書等を添付する)。
2
公共交通機関を利用する者に対しては実費を支給し、理事会、諸会議開催地までの距離が50Kmを超える場合、特急利用時には特急料金を支給する(特急利用に際しては領収書等を添付する)。
-
1
この規定は本理事会により改廃する。
2
この規定は平成20年2月17日より施行する。