Home > 本会情報 > 規定集 > 自主学習グループ活動助成事業規定
自主学習グループ活動助成事業規定
-
第1条
本会(社団法人 茨城県理学療法士会)は会員の理学療法に関わる自主学習グループの振興と育成を目的に,自主学習グループ活動の助成をおこなう。この助成は本会学術局学術部の選考委員会により運営される。
第2条
自主学習グループ活動助成に応募する資格は応募時に,
- 本会会員を筆頭又は主催者とし,
- 本会会員の構成員が3施設以上をまたぎ,
- 参加者が年間のべ30人以上,
- 年2回以上の開催,
- 開催時間がのべ5時間以上を予定し,
- 理学療法領域に関わる自主学習グループとする。
第3条
本助成の額は毎年公募時に公表する。助成を受けるグループ数,あるいはそれぞれの助成額については,選考委員会が申請書内容に応じて選考および推薦し,理事会の承認を経て助成対象を決定する。
-
第4条
本助成を受けた対象者は活動終了後,報告書(簡易)を学術部に提出すること。
-
第5条
助成金支給を受けた者で,不正受給または第4条に従わなかった場合,助成金を直ちに返却しなければならない。
- この規定は本会理事会により改廃する。
- この規定は平成16年4月18日より施行する。