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自主学習グループ活動助成事業規定

第1章 目的・事業

第1条

本会(社団法人 茨城県理学療法士会)は会員の理学療法に関わる自主学習グループの振興と育成を目的に,自主学習グループ活動の助成をおこなう。この助成は本会学術局学術部の選考委員会により運営される。

第2条

自主学習グループ活動助成に応募する資格は応募時に,

  1. 本会会員を筆頭又は主催者とし,
  2. 本会会員の構成員が3施設以上をまたぎ,
  3. 参加者が年間のべ30人以上,
  4. 年2回以上の開催,
  5. 開催時間がのべ5時間以上を予定し,
  6. 理学療法領域に関わる自主学習グループとする。
ただし2年連続して助成を受けることはできない。

 

第3条

本助成の額は毎年公募時に公表する。助成を受けるグループ数,あるいはそれぞれの助成額については,選考委員会が申請書内容に応じて選考および推薦し,理事会の承認を経て助成対象を決定する。

第2章 活動報告

第4条

本助成を受けた対象者は活動終了後,報告書(簡易)を学術部に提出すること。

第3章 罰則

第5条

助成金支給を受けた者で,不正受給または第4条に従わなかった場合,助成金を直ちに返却しなければならない。

付則

  1. この規定は本会理事会により改廃する。
  2. この規定は平成16年4月18日より施行する。