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表彰規定

  1. 細則の補足規定とする。
  2. 功労賞の該当者は本会の理事、監事、局長、部長、委員長等、歴任者とする。
  3. 学術賞は本会在籍中に著書、論文、学会発表等10編以上の者とする。
  4. 学会賞は学会座長が推薦し、学会長が選考したものとする。
  5. 上位表彰を受けた者は、これらの賞に該当しないものとする。
  6. 表彰は毎年、事業報告総会で行うものとする。
    備考 平成13年2月24日一部改正する。
    平成19年3月25日一部改正する。