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一 会員に関する項

  1. 定款第5条第1項に規定する正会員及び名誉会員は、社団法人日本理学療法士協会に所属するものとする。
  2. 入会、休会、退会、復会及び移動の手続きは、本会所定の用紙をもって会長に提出する。
  3. 社団法人日本理学療法士協会の会員資格を失ったときは、本会の会員たる資格を失う。
  4. 会員の届出により理事会の承認を得て期間を定め、休会することが出来る。休会中の会員からは会費を徴収しない。休会中は本会から連絡は行わない。