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定款細則

一 会員に関する項

  1. 定款第5条第1項に規定する正会員及び名誉会員は、社団法人日本理学療法士協会に所属するものとする。
  2. 入会、休会、退会、復会及び移動の手続きは、本会所定の用紙をもって会長に提出する。
  3. 社団法人日本理学療法士協会の会員資格を失ったときは、本会の会員たる資格を失う。
  4. 会員の届出により理事会の承認を得て期間を定め、休会することが出来る。休会中の会員からは会費を徴収しない。休会中は本会から連絡は行わない。
 

二 社団法人日本理学療法士協会代議員に関する項

  1. 代議員は総会において選任する。
  2. 代議員の選任比率は社団法人日本理学療法士協会の規定による。
  3. 代議員は本会を代表し、総会で議決された事項を代議員会に付議し、提案理由を説明する。また、代議員会の審議内容を報告しなければならない。
  4. 代議員の任期は2年とする。

 

三 会務の運営に関する項

  1. 会長は、会務の運営のため局及び部、委員会を設置する。
  2. 局長は、理事会の承認を得て会長が任命し、局員は局長が選任し会長が委嘱する。
  3. 部長は、理事会の承認を得て会長が任命し、部員は部長が選任し会長が委嘱する。
  4. 委員長は、理事会の承認を得て会長が任命し、委員は委員長が選任し会長が委嘱する。
  5. 局長、部長及び委員長は、会務を分担し管理運営する。
  6. 会長は、選任後60日以内に局長及び各部長、委員長を会員に通知しなければならない。

 

四 庶務及び会計に関する項

  1. 事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を具備しなければならない。
    1. 定款
    2. 会員名簿及び会員移動に関する書類
    3. 理事及び監事の履歴書
    4. 許可、認可等及び登記に関する資料
    5. 定款に定める会議の議事に関する書類
    6. 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
    7. 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
    8. その他必要な帳簿及び書類
  2. 本会の正会員会費は、年額10,000円とする。
  3. 社団法人日本理学療法士協会の入会金及び会費は、それぞれ協会の規定する額による。
  4. 本会の会費は原則として毎年6月15日までに完納する。
  5. 当該会計年度の決算書及び次期会計年度の予算書は、総会の1週間前に会員に配布する。

 

五 賛助会員に関する項

  1. 本会と賛助会員の関係
    1. 本会と賛助会員は相互に連携をとり、理学療法の普及と進歩に寄与する。
    2. 本会は賛助会員に対し、本会の発行物、案内を送付する。
    3. 賛助会員は会費を納入しなければならない。納入された会費は本会予算に計上し、事業費に当てる。
  2. 賛助会員会費
    • A会員 年額 30,000円
    • B会員 年額 20,000円
    • C会員 年額 10,000円
  3. 賛助会員に対する優遇については別に定める。

 

六 選挙に関する項

  1. 本会に選挙管理委員会を置く。
  2. 選挙管理委員は会員の中より3名を理事会において選任し、その中から委員長を互選する。
  3. 本会の役員及び代議員、選挙立候補者は選挙管理委員になることが出来ない。
  4. 選挙管理委員の任期は2年とする。
  5. 選挙管理委員会は投票日の60日以前に選挙すべき役員及び代議員を公示し、立候補を受け付けなければならない。
  6. 立候補締切は投票日の30日以前とする。
  7. 立候補は会員の自由意思ででき、また、推薦による立候補もできる。推薦の場合は2名以上の推薦者を必要とし、本人の同意を得て、推薦者の代表が文書をもって届出るものとする。
  8. 立候補者が定員に満たないときは、理事会において候補者を推薦する。
  9. 選挙管理委員が立候補するとき、及び役員、代議員に就任したときは、委員を辞任する。理事会は別の選挙管理委員を選任し、任期は前任者の残任期間とする。
  10. 選挙は総会において出席者の直接無記名投票による。
  11. 投票用紙は選挙管理委員が定める。
  12. 有効投票は投票総数の3分の2以上なくてはならない。白票も有効とする。連記投票の場合、定数を越えて投票の意思表示をしたものは無効とし、定数に満たないものは有効とする。
  13. 単記投票は有効投票の過半数に達した場合は当選とし、過半数に達しない場合は上位2名で、決選投票を行う。
  14. 連記投票は得票数の上位より当選とする。
  15. 候補者が定数の場合は無投票当選とする。
  16. 役員及び代議員選挙は次の順序で行う。
    1. 会 長 (単記投票)
    2. 理 事 (定員連記投票)
    3. 監 事 (単記投票、但し会員外監事は理事会推薦)
    4. 代議員 (定員連記投票)
  17. 立候補者の告示は次の通りとする。
    1. 告示は選挙管理委員会より文書をもって通知する。
    2. 候補者及び推薦者の氏名、並びに立候補の主旨(400字以内)の告示のみとする。
  18. 候補者は他の候補者を推薦してはならない。
  19. 開票に際し、議長は立会人を1名推薦する。

 

七 旅費に関する項

  1. 本会の会員が本会または協会の命を受けて、その用務遂行のため行動する場合に支給する。
  2. 旅費の支給を受ける会員は所定の用紙を用いて、それぞれの長に届出て承認を受けなければならない。
  3. 交通費、宿泊費は実費支給する。但し、勤務先及び協会から支給される場合には支給しない。また、本会及び協会の学会、研修会等と同期して開催される会議には支給しない。
  4. 個人負担が著しく多い場合には理事会の協議により支給することが出来る。

 

八 表彰に関する項

  1. 本会の活動、学術研究、その他の社会的に著しく貢献のあったもの及び長年にわたり理学療法業務に携わったもの、あるいは活動に寄与したものを対象とする。
  2. 表彰は次の通りとする。
    1. 功労賞は40歳以上で、10年以上にわたり本会または協会活動に貢献したもの。及び社会的に著しく貢献のあったもの。あるいはこれに相当するもの。
    2. 学術賞は学術、研究面で著しく功績のあったもの。
    3. 学会賞は当会学会発表演題において最も優秀なもの。
    4. 功績賞は50歳以上で20年以上協会会員として在籍し、理学療法に従事していたもの。
    5. 感謝状は長年にわたり本会の活動に寄与したもの。
  3. 必要があるとき会長は表彰委員会を設置し、委員を委嘱して、調査、検討の上理事会で決定する。
  4. 表彰は原則として賞状を授与する。

 

九 慶弔に関する項

  1. 正会員の死亡に際しては弔電と当該年度の会費負担を香典として送る。
  2. 正会員の結婚に際しては祝電を打つ。
  3. 正会員の配偶者及び一親等者の死亡に際しては弔電を打つ。
  4. 休会中の正会員には適用しない。
  5. 賛助会員及び会務執行上、必要と認められたときは会長の判断で慶弔行為を行うことが出来る。但し、会長はその旨を理事会に報告する。

 

十 講師謝金に関する項

  1. 講師謝金は本会が主催する学会、研修会、講習会、新人教育等における講演または講義あるいは実習または実技指導あるいはシンポジウム講義またはパネル講義に対し支払う。
  2. 本会会員以外の講師には交通費の実費を支給する。
  3. 謝金の基礎額は別表1に掲げる。
  4. 上記規定に該当しないものについては、理事会で協議する。

別表1

支払対象区分

1時間当たり

支給額

 

講義・講演
実習指導・
実技指導等

備考




A

大学教授、官公庁局部長級、民間企業役員、著名民間専門家、

著名ジャーナリスト,医師(a),弁護士等(a),公認会計士(a)

25,000円

 

本会会員が講師を務めた場合の謝金額は時間の

長短にかかわらず、

1日(1回)

あたりとする。

B

大学助教授、短大、高専教授、高校校長官公庁課長級、

民間企業上級管理者層、民間専門研究者、医師(b)、弁護士等(b)、公認会計士(b)

20,000円

C

大学講師、短大・高専助教授、高校教頭、官公庁課長補佐級、民間企業管理者層、民間一般技術者(a)、理学療法士(a)

16,000円

D

大学助手、短大講師・助手、高専講師・助手、高校教諭、官公庁係長級、官公庁職員、民間企業監督者層、民間企業職員、民間一般技術者(b)、理学療法士(b)

12,000円

E

本会会員

10,000円

(注)
  1. 「弁護士等」とは弁護士、裁判官、検察官をいう。
  2. (a)は資格取得後15年以上の者、(b)はそれ以外の者とする。
  3. 「官公庁」とは、国または都道府県レベルをいう。
  4. 元職員で現職による適用区分が明らかでない者については、退職する際の職位による。
  5. 講師の職種および職名が複数の区分に該当する場合は、上位の区分を選択する。
  6. 上記区分に該当しない場合は一番近い区分を準用する。

 

 

十一 改廃に関する項

  1. この細則の改廃は理事会で協議し、総会の承認を得なければならない。
  2. この細則は、平成5年7月11日より施行する。
  3. この細則は、平成8年3月31日一部改正により施行する。
  4. この細則は、平成9年5月25日一部改正により施行する。
  5. この細則は、平成10年3月15日一部改正により施行する。
  6. この細則は、平成14年3月24日一部改正により施行する。
  7. この細則は、平成17年5月22日一部改正により施行する。
  8. この細則は、平成19年3月25日一部改正により施行する。