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付則

1.この定款は、茨城県知事の設立許可のあった日から施行する。
2.この法人の設立当初の役員は、第11条第1項及び第2項の規定にかかわらず、
別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第13条第1項の規定にかかわらず、
平成7年3月31日までとする。
3.この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第17条第1項第1号及び
第28条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めによる。
4.この法人の設立当初の会計年度は、第29条の規定にかかわらず、茨城県知事
の設立許可のあった日から、平成6年3月31日までとする。
5.この定款は、平成13年5月20日一部改正により施行する。
6.この定款は、平成17年5月22日一部改正により施行する。