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第5章 資産及び会計

(資産の構成)

第25条

本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 

 

1.会費

 

2.寄付金品

 

3.事業に伴う収入

 

4.資産から生じる収入

 

5.その他の収入

(資産の管理)

第26条

資産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決により定める。

(経費の支弁)

第27条

本会の経費は、資産をもって支弁する。

(予算及び決算)

第28条

本会の事業計画及び収支予算は、会長が作成し、会計年度前に総会の議決により

 

定める。

事業報告及び収支決算は、会計年度終了後2箇月以内に、収支計算書・正味財産

 

増減計算書・貸借対照表・財産目録等とともに監事の監査を経て、総会の承認を

 

得なければならない。

(会計年度)

第29条

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。