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第2章 会員
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第5条 |
本会の会員は、次の3種とし、正会員をもって民法上の社員とする。 |
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1. 正会員 2.名誉会員 3.賛助会員 |
| 第6条 |
本会の正会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得な |
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ければならない。 |
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2 |
本会の会員は、その旨を会長に届け出て退会することが出来る。 |
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3 |
本会の会員は、次のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。 |
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1.死亡又は解散したとき。 2.理学療法士免許を取り消されたとき。 3.正当な理由なくして会費を1年以上納入しないとき。 4.除名されたとき。 |
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第7条 |
会員が本会の名誉を棄損し、又はこの定款に違反するような行為をしたときは、 |
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総会において 正会員総数の4分の3以上の議決により除名することが出来る。この場合 その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 |
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(会費) |
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第8条 |
正会員および賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 |
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第9条 |
退会又は除名された会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。 |
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