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第2章 会員

(会員の種類)

第5条

本会の会員は、次の3種とし、正会員をもって民法上の社員とする。

 

1. 正会員
茨城県内に勤務又は居住する理学療法士であって、本会の目的に賛同して入会したもの

2.名誉会員
本会に功労のあった個人又は法人で、理事会が推薦し、総会の承認を得たもの

3.賛助会員
本会の目的に賛同する個人又は法人で、理事会の承認を得たもの

(入会及び退会)

第6条

 本会の正会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得な

 

ければならない。

本会の会員は、その旨を会長に届け出て退会することが出来る。

本会の会員は、次のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。

 

1.死亡又は解散したとき。

2.理学療法士免許を取り消されたとき。

3.正当な理由なくして会費を1年以上納入しないとき。

4.除名されたとき。

 

(除名)

第7条

会員が本会の名誉を棄損し、又はこの定款に違反するような行為をしたときは、

 

総会において

正会員総数の4分の3以上の議決により除名することが出来る。この場合

その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

 

(会費)

 

第8条

正会員および賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

 

(拠出金品の不返還)

第9条

退会又は除名された会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。